○玉城町障害者給付認定審査会規則
平成18年6月23日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町障害者給付認定審査会条例(平成18年玉城町条例第12号)第4条の規定に基づき、玉城町障害者給付認定審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員の任命)
第2条 審査会の委員は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その委員長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数を持って可決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議の非公開)
第5条 会議は、非公開とする。
(除斥)
第6条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に関する事項については、その審査判定業務に加わることができない。ただし、会議に出席し、意見を述べることはできる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。