○玉城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 法第22条に規定する介護給付費、訓練等給付費の支給申請、法第34条に規定する特定障害者特別給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請及び法第29条第3項に規定する利用者負担額の減額及び免除の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定を支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、障害支援区分に係る認定審査が完了していない場合に、障害支援区分を暫定的に認定する場合の介護給付費の支給決定は、介護給付費支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 法附則第22条に規定する特定旧法受給者に係る支給決定は、支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

6 法第24条に規定する介護給付費等の支給の変更及び利用者負担額減額又は免除等の変更に係る申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

7 町長は、前項の申請により決定を行ったときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により通知する。

(特例介護給付費等の支給申請)

第3条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に係る申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定を支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(障害支援区分の認定)

第4条 法第21条の規定による障害支援区分の認定については、障害支援区分認定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 法第24条の規定による障害支援区分の変更の認定については、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 障害支援区分の認定を受けている者であることの証明は、障害支援区分認定証明書(様式第12号)により行うものとする。

(支給申請に係る同意)

第5条 法第6条に定める自立支援給付に係る支給申請に当たり、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者から提出させる世帯の所得及び課税の状況の調査に係る同意は、同意書(様式第13号)の提出により行う。

(支給決定の取消し)

第6条 町長は、法第25条に規定する支給決定の取消しを行うときは、支給決定取消通知書(様式第14号)により通知する。

第7条 削除

(障害福祉サービス受給者証)

第8条 町長は、介護給付費等の支給を決定したときは、介護給付等の支給決定をした障害者に法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第18号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請(様式第19号)により行うものとする。

(療養介護医療費受給者証)

第9条 町長は、法第70条の規定により、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者に療養介護医療受給者証(様式第20号)を交付するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(サービス利用計画作成費の支給)

第10条 削除

(個別減免等申請に係る世帯状況等の申告)

第11条 個別減免、補足給付、通所施設及び在宅サービス等軽減の申請に係る世帯状況、収入及び資産等の申告については、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第25号)によるものとする。

第12条 削除

(自立支援医療費の支給認定申請)

第13条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療及び育成医療に限る。)の支給認定を受けようとする障害者は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第28号)により申請するものとする。

2 前項の申請を却下する場合は、通知書(様式第29号)により通知する。

(自立支援医療受給者証)

第14条 町長は、自立支援医療費の支給認定をしたときは、当該支給認定をした障害者に法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(様式第30号)を交付するものとする。

2 自立支援医療受給者証及び自立支援医療支給認定申請書に記載された事項を変更するときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第31号)によるものとする。

(補装具費の支給)

第15条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)により申請するものとする。

2 補装具費の支給決定を受けようとする身体障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書に補装具費支給意見書(様式第33号)を添付して提出するものとする。

3 町長は、第1項の申請書又は前項の意見書を受理したときは、調査書(様式第34号)を作成するものとする。

4 第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子(既製品以外のもの)、電動車椅子及び重度障害者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときは、町長は、身体障害者更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、判定依頼書(様式第35号)により判定を依頼するとともに、判定通知書(様式第36号)により申請を行った身体障害者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請又は第2項の意見に基づいて補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第37号)及び補装具費支給券(様式第38号)を交付するものとする。

6 町長は、第1項の申請又は第2項の意見を却下する決定をしたときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第39号)により通知するものとする。

7 町長は、補装具費の支給に当たり補装具費支給申請決定簿(様式第40号)を作成するとともに、必要事項を記入するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第15条の2 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第26号)によるものとする。

2 前項の申請に係る支給又は不支給の決定は、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第27号)によるものとする。

(申請内容の変更)

第16条 この規則に基づき申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第41号)により行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉城町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉城町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉城町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の玉城町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の玉城町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉城町入学祝金支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の玉城町老人福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の玉城町移動支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の玉城町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の玉城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第14条の規定による改正前の玉城町知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の玉城町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第17条の規定による改正前の玉城町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

様式第15号から様式第17号まで 削除

画像画像画像画像画像

画像

画像

様式第21号から様式第24号まで 削除

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

玉城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第32号
平成19年3月31日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第6号