○玉城町障害者給付認定審査会条例

平成18年6月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、玉城町障害者給付認定審査会(以下「審査会」という。)の設置並びに組織及び運営に関して、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第15条に規定する審査判定業務を行うため、審査会をおく。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例中第1条及び第3条から第5条までの規定は平成25年4月1日から、第2条及び第6条の規定は平成26年4月1日から施行する。

玉城町障害者給付認定審査会条例

平成18年6月23日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月23日 条例第12号
平成25年3月18日 条例第5号