○玉城町介護認定審査会規則

平成17年10月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町介護保険条例(平成17年玉城町条例第24号)第3条の規定に基づき、玉城町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員の任命)

第2条 認定審査会の委員は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 認定審査会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(合議体)

第4条 認定審査会に合議体(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)を置き、その数は、2合議体以上とする。

(合議体の委員の定数)

第5条 合議体の委員の定数は、5人とする。ただし、次の各号に定める場合のうち、認定審査会の審査判定に問題が生じないと町長が判断する場合においては、3人以上とすることができる。

(1) 要介護認定及び要支援認定の更新に係る申請を対象とする場合

(2) 委員の確保が著しく困難な場合

(委員長及び副委員長)

第6条 合議体に、委員長及び副委員長各1人を置き、当該合議体を構成する委員の互選により定める。

2 委員長は、当該合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

3 委員長が所属する合議体の審査会に出席できないときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 認定審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、合議体を単位として開催する。

2 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数を持って可決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 認定審査会において特段の定めをした場合のほかは、合議体の議決を持って認定審査会の議決とする。

(生活保護法に係る審査及び判定の業務)

第8条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の医療保険に加入していない者について、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項の規定に基づく介護扶助の決定に際して、福祉事務所長の求めがあった場合には、その者に係る審査及び判定の業務を行うことができる。

(会議の非公開)

第9条 認定審査会及び合議体の会議は、非公開とする。

(除斥)

第10条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に関する事項については、その審査判定業務に加わることができない。ただし、会議に出席し、意見を述べることはできる。

(庶務)

第11条 認定審査会の庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

玉城町介護認定審査会規則

平成17年10月31日 規則第21号

(平成31年4月1日施行)