○玉城町介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例

平成17年9月27日

条例第26号

(設置)

第1条 財政の健全かつ弾力的な運営を図るため、玉城町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計の毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから、町長が定める額とする。

2 町長は、前項に定めるもののほか特に必要があると認めるときは、介護保険特別会計予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険に係る保険給付に要する費用の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例

平成17年9月27日 条例第26号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年9月27日 条例第26号
平成30年3月15日 条例第3号