○玉城町介護保険特別会計条例

平成17年9月27日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、玉城町介護保険特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、保険料収入、一般会計繰入金、国県支出金、支払基金交付金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、保険給付の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金利子その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

玉城町介護保険特別会計条例

平成17年9月27日 条例第25号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年9月27日 条例第25号