○玉城町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉城町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条に規定する公募は、町広報紙又はホームページヘの掲載その他適切な方法により行うものとする。
(1) 破産者で復権を得ていないこと。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により玉城町における指名競争入札等の参加を制限されていること。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあること。
(4) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなること。
(5) 国税及び地方税を滞納していること。
(6) その他管理を行わせようとする施設の設置の目的、規模等に応じて町長又は玉城町教育委員会(以下「町長等」という。)が別に定める事項
2 条例第3条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
(1) 施設の管理運営方針
(2) 条例第4条に掲げる選定の基準を満たすための具体的な対策等
3 条例第3条第3号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類
(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(3) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書
(4) 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
4 条例第3条第4号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(2) その他管理を行わせようとする施設の設置の目的、規模等に応じて町長等が必要があると認める書類
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。