○玉城町総合計画審議会条例
平成17年3月16日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として玉城町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画に関する事項について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、学識経験者及び町長が必要があると認める者から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、総合計画決定の日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会は、町長が招集する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)抄
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。