○玉城町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施に関する規則

平成14年3月11日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定に基づく、公務災害補償(以下「補償」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理事項)

第2条 玉城町教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例で定めるもののほか、補償の実施に関し次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 公務上の災害であるかどうかの認定

(2) 療養の実施

(3) 補償金額の決定及び支払

(4) 前3号に掲げるもののほか、補償の実施に関し必要な事項

(補償の支給方法)

第3条 委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(書類の保存)

第4条 委員会は、補償に関する文書その他の書類を完結の日から起算して、5年間保存しなければならない。

(準用規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、補償の実施については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害等に関する条例施行規則(昭和44年玉城町規則第1号)第3条、第4条、第8条から第16条まで、第23条、第25条及び第26条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

玉城町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施に関する規則

平成14年3月11日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月11日 教育委員会規則第2号