○玉城町家族介護慰労事業実施規則
平成14年3月29日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、精神又は身体に重度の障害のある高齢者等(以下「障害高齢者等」という。)の介護を行っている家族等に対し、介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減に資することで、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害高齢者等」とは、玉城町に住所を有する者で次の各号に該当するものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定において要介護4又は要介護5と認定された者
(2) 過去1年間、法に基づくサービスを受けなかった者。ただし、福祉用具の貸与又は購入費の支給を受けた者及び特別の事情による短期入所の利用を受けた者を除く。
(3) 町民税非課税世帯に属する者
(支給対象者)
第3条 玉城町家族介護慰労事業(以下「事業」という。)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 前条第2号の期間満了日に玉城町に住所を有する者で障害高齢者等を常時在宅で介護している町民税非課税世帯に属する家族
(2) その他町長が特に必要があると認める者
(支給の額等)
第4条 慰労金の支給額は、第2条に規定する障害高齢者等1人につき年額10万円とする。
2 慰労金は、前条に規定する支給対象者に原則として毎年3月に支給するものとする。
(慰労金の返還)
第8条 町長は、支給対象者が偽りその他不正な手段により慰労金の支給を受けたときは、既に支給した慰労金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。