○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成14年3月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等(法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、公益的法人等のうち、次に掲げるものとの間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 町が基本金その他これに準ずるものの全部又は一部を出資し、かつ、町内に主たる事務所を有する法人等
(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が町の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である法人等
2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員
(4) 玉城町職員の定年等に関する条例(昭和59年玉城町条例第13号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 玉城町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当して停職にされている職員その他同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法若しくはこの条例の規定又は前条第1項の取決めに適合しなくなった場合
(3) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)が法第6条第2項に規定する業務に従事する場合には、職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に対する職員の給与に関する条例等の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。)に対する職員の玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号)第11条又は第19条第1項の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第7条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員が法第6条第2項に規定する業務に従事する場合には、職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第8条 任命権者は、町長の定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、職員の公益的法人等への派遣に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、公布日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第5条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。