○玉城町生活管理指導短期宿泊事業実施規則

平成12年4月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険制度においてサービスを利用できない高齢者等のうち、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難なひとり暮し高齢者等を一時的に養護する必要がある場合等に、短期間の宿泊により、日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、これら高齢者等の福祉の向上を図るとともに、要介護状態への進行を予防するために実施する事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、玉城町とする。ただし、事業を実施する場合において、対象者及び利用期間の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、玉城町に住所を有するおおむね65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付を受けることができないもののうち、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障があるものとする。

(実施施設)

第4条 事業の実施施設は、町長が事業委託をした養護老人ホーム等とする。

(事業の内容)

第5条 事業は、利用対象者が体調不良等な状態に陥った場合など、実施施設に一時的に宿泊させ、生活習慣の指導を行うとともに体調の調整を図るものとする。

(利用の期間)

第6条 利用の期間は、原則として年間7日以内とする。ただし、町長が利用期間の延長が真にやむを得ない事情があると認める場合は、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(利用の申請)

第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 医師の診断書(様式第2号)

(2) 健康保険被保険者証の写し

2 前項の申請書は、次の施設等を経由して申請することができる。

(1) 玉城町社会福祉協議会

(2) 玉城町在宅介護支援センター

(決定通知及び登録)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請者について、その必要性の可否を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、生活管理指導短期宿泊事業利用決定通知書(様式第3号)により可否を通知するとともに、サービスを提供する実施施設の長に対し生活管理指導短期宿泊事業利用依頼書(様式第4号)を提出するものとする。

3 町長は、この事業の利用が緊急を要すると認めたときは、前条の利用申請並びに第1項の決定及び通知について、事後において処理することができる。

(変更)

第9条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその家族等は、利用者が次に掲げる事項に該当するときは、生活管理指導短期宿泊事業利用変更届(様式第5号)により速やかに町長に届け出るものとする。

(1) 第6条の規定による利用期間の延長を必要とするとき。

(2) 入院等により利用できなくなったとき。

(3) その他住所の変更等申請時の内容に変更が生じたとき。

2 町長は、前項の届出があった場合において、適当と認めたときは、生活管理指導短期宿泊事業利用変更決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するとともに、サービスを提供する実施施設の長に対し、速やかに変更の内容を通知するものとする。

3 利用者は、自己の都合によりこの事業の利用を辞退するときは、生活管理指導短期宿泊事業利用辞退申出書(様式第7号)により速やかに町長に申し出るものとする。

4 町長は、前項の規定による申出を受理したときは、サービスを提供する実施施設の長に対し、速やかにその旨を連絡するものとする。

(利用の廃止等)

第10条 町長は、利用者が次に掲げる事項に該当するときは、事業の利用を廃止し、又は停止することができるものとする。この場合において、町長は、生活管理指導短期宿泊事業廃止(停止)通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

(1) 介護保険法による要介護認定を受け介護保険制度の該当者となったとき。

(2) 利用者が正当な理由がなくに負担金を納付しないとき。

(3) その他事業の利用を停止することが適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定による通知をしたときは、サービスを提供する実施施設の長に対し、速やかにその旨を連絡するものとする。

(費用の負担)

第11条 町長は、サービスを提供する実施施設に対し、施設の利用に要する経費を支弁する。

2 利用者は、施設の利用に伴う必要な経費の1割を負担するものとする。ただし、日用品費等の実費相当額は、利用者の負担とする。

(利用者負担額の決定及び通知)

第12条 町長は、利用負担額を利用日数に応じ月単位で決定し、当該利用負担額を納付すべき利用者に、生活管理指導短期宿泊事業負担額決定通知書(様式第9号)により通知する。

2 前項の規定により通知を受けた利用者は、町長が定める期限までに利用負担額を納付しなければならない。

(服務の心得)

第13条 サービスを提供する実施施設の職員は、利用者の人格を尊重し、常に利用者等の心身の状況に配慮してその業務を適切に遂行しなければならない。

2 サービスを提供する実施施設の職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(関係機関等との連携等)

第14条 町長は、事業の実施に当たり、常にサービスを提供する実施施設等関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は、事業を行うため、利用者負担額収納簿、ケース記録等の必要な書類を整備するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町生活管理指導短期宿泊事業実施規則

平成12年4月20日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)