○玉城町情報公開条例施行規則

平成12年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町情報公開条例(平成11年玉城町条例第17号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、町長が所管する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書及び記載事項)

第2条 条例第6条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項後段に規定する書面は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第2号)とする。

2 条例第7条の2後段に規定する書面は、著しく大量な公文書の公開請求に係る特例通知書(様式第3号)とする。

3 条例第7条第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第4号)

(2) 公文書を部分公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第5号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第6号)

(4) 公文書が存在しない場合の決定 公文書不存在決定通知書(様式第7号)

(公文書の本人公開に係る本人確認等)

第4条 条例第10条第1項の規定による公開を請求しようとする者は、運転免許証、旅券等によって本人であることを明らかにしなければならない。

(電磁記録の公開方法)

第5条 条例第11条第2項第2号に規定する方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(2) テープレコーダー、パソコン等専用機器により再生したものの視聴

(3) 磁気テープ(フロッピーディスク等)等に複写したものの交付

2 条例第9条に規定する場合における電磁的記録の部分公開の方法は、原則として、印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付とする。

(費用の納付等)

第6条 条例第12条第2項又は第3項に規定する費用は、別表のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長において必要があると認めるものに対し費用を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

(2) 当年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 町の全部又は一部にわたる災害により著しく担税力を失った者

(4) その他町長が特に必要があると認める者

(諮問の様式等)

第7条 条例第14条第1項の規定による諮問は、玉城町情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第8号)によるものとする。この場合において、同項の規定により諮問した場合は、審査請求人に対し、諮問をした旨を通知するものとする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第20条に規定する公表は、請求件数、公文書の公開に関する決定の状況、審査請求の状況について、玉城町広報への掲載等により行う。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 この規則による改正前の玉城町情報公開条例施行規則及び玉城町個人情報保護条例施行規則の規定によって行った手続その他の行為は、改正後の玉城町情報公開条例施行規則及び玉城町個人情報保護条例施行規則によって行ったものとみなす。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉城町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉城町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉城町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の玉城町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の玉城町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉城町入学祝金支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の玉城町老人福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の玉城町移動支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の玉城町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の玉城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第14条の規定による改正前の玉城町知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の玉城町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第17条の規定による改正前の玉城町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

区分

公開の実施の方法

費用の額

1 文書又は図画

複写機により用紙に複写したものの交付(日本工業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うものに限る。)

白黒の場合 1枚につき20円

カラーの場合 1枚につき100円

2 電磁的記録

(1) 用紙に出力したものの交付(日本工業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うものに限る。)

白黒の場合 1枚につき20円

カラーの場合 1枚につき100円

(2) 電磁的記録媒体に複写したものの交付

電磁的記録媒体の購入経費に相当する額(非公開情報が記録されている電磁的記録を電磁的記録媒体に複写する場合については、当該電磁的記録から非公開情報が記録されている部分を区分して除くために要する費用に相当する額を加算した額)

(3) 非公開情報が記録されている電磁的記録又はこれを複写したものの視聴

電磁的記録から非公開情報が記録されている部分を区分して除くために要する費用に相当する額

3 1及び2に掲げる場合以外のもの

作成に要する費用に相当する額

備考

1 区分1及び区分2(1)の場合において、用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として費用の額を算定する。

2 区分1及び区分2(1)の場合において、日本工業規格A3判を超える大きさの用紙を用いるときは、日本工業規格A3判に相当する大きさで換算した枚数分の費用の額とする。

3 町以外のものに委託して写し等を作成した場合における費用の額は、本表の規定にかかわらず、当該委託に要する費用に相当する額とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

玉城町情報公開条例施行規則

平成12年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)