○玉城町議会の議員の定数を定める条例
平成12年3月21日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、玉城町議会の議員の定数は、13人とする。
附則
(玉城町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 玉城町議会議員の定数を減少する条例(昭和34年玉城町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。