○玉城町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月21日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、玉城町議会の議員の定数は、13人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(玉城町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 玉城町議会議員の定数を減少する条例(昭和34年玉城町条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の玉城町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

玉城町議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月21日 条例第1号

(平成23年6月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月21日 条例第1号
平成15年7月22日 条例第20号
平成19年3月15日 条例第9号
平成23年6月16日 条例第7号