○玉城町情報公開条例

平成11年12月24日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 情報提供等(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に則り町民の知る権利を保障するとともに、情報の公開を請求する権利について定めることにより町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の諸活動を十分に説明する必要があるとともに、その情報を町民と共有することにより、町政に対する理解と信頼を確かなものとし、町と町民の協働による、公正でわかりやすいまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴取に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関はこの条例の解釈、運用に当たっては、公文書の公開を求める住民の知る権利を十分尊重するものとする。この場合において、個人に関する情報が、みだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は公文書の公開にあわせ、町政に関する正確でわかりやすい情報を提供するよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 何人も実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開の請求方法)

第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の公開の請求に対する決定及び通知)

第7条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を30日に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の期間及び理由を公文書の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に書面により通知をしなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が、請求に係る公文書の全部の公開をする旨であって、請求者の提出があった日に公文書の公開をするときは、口頭により通知することができる。

4 実施機関は、前項の規定により請求に係る公文書の全部又は一部の公開をしない旨の決定(第8条の2の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を実施機関が保有していないときを含む。)の通知をするときは、同項の書面に公開しない理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に実施機関以外の第三者の情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開決定等の期限の特例)

第7条の2 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、第6条の請求書を受理した日から起算して15日以内にその全てについて前条第1項の決定をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に同条第1項の決定をし、残りの公文書については、相当の期間内に同項の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について前条第1項の決定をする期限

(公開しないことができる公文書)

第8条 実施機関は、第5条の規定による公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的としている情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公益上公開することが必要であると認められる情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上公開することが必要であると認められるもの

(4) 個人又は法人等から公開しないことを条件として任意に町に提供された情報であって、当該個人又は法人等との承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等と町との信頼関係が損なわれ、将来その協力を得ることが困難になるおそれがあるもの

(5) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの

(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程における審議、調査、検討等に関する情報であって、公開することにより、当該又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障を生ずるおそれがあるもの

(7) 検査、監査、試験、交渉、渉外、争訟、人事等町又は国等の関係機関が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上公開することにより、当該事務又は事業の公正又は適正な執行に著しい支障を生ずるおそれのあるもの

(8) 実施機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の運営規程又は議決により公開しないことと定められているもの及び公開することにより公正又は円滑な議事運営に支障を生ずるおそれがあるもの

(9) 公開することにより、個人の生命、身体及び財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるもの

(公文書の存否に関する情報)

第8条の2 公開請求があった場合において、当該公開請求に係る公文書の存否を答えるだけで、前条各号の規定により保護しようとする利益を害することとなるときは、実施機関は、当該文書の存否を示さないで、当該公文書の公開をしないことができる。

(部分公開)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に第8条各号及び次条第1項ただし書の規定により公開しないことができる情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、これらの部分を容易に、かつ、公文書の公開請求の趣旨を損なわない程度にこれを分離することができるときは、当該公開しないことができる部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。

(公文書の本人公開)

第10条 実施機関は、第8条の規定にかかわらず、同条第2号本文に該当する情報が記録されている公文書について、本人から公開の請求があった場合は、当該公文書の本人に係る部分を公開しなければならない。ただし、当該部分が次の各号のいずれかに該当するときは、当該該当する部分を公開しないことができる。

(1) 第8条第1号及び第3号から第9号までに掲げる情報

(2) 個人の指導、診断、判定、評価等に係る情報であって、本人に知らせないことが正当と認められるもの

2 前項の規定により公開を請求しようとする者は、本人であることを明らかにしなければならない。

(公文書の公開の方法)

第11条 公文書の公開は、実施機関が第7条第3項の規定による通知を行う際、指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書の公開は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書、図画又は写真に記録されている公文書 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている公文書 視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法

3 実施機関は、公文書の公開をする場合において、当該公文書が汚損又は破損されるおそれがあると認められるとき、第9条の規定により公文書の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写又は複製したものにより公開することができる。

(費用負担)

第12条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写し等の作成又は送付に係る費用は、請求者の負担とする。ただし、実施機関が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。

3 電磁的記録の公開を請求して、電磁的記録の公開を受けるものは、公開の実施に伴う費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条 公開の請求に対する決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の措置)

第14条 実施機関は、公開の請求に対する決定又は公開の請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、次条に規定する玉城町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を最大限尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(玉城町情報公開・個人情報保護審査会)

第15条 前条第1項玉城町個人情報保護法施行条例(令和5年玉城町条例第1号)第4条及び玉城町防犯カメラの設置及び利用に関する条例(平成25年玉城町条例第13号)第9条第3項に規定する諮問に応じて審査を行う機関として、玉城町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うことができる。

6 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(他の制度との調整)

第16条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付(以下「閲覧等」という。)の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧等については適用しない。

2 この条例の規定は、町立図書館その他これに類する町の施設において、現に町民の利用に供することを目的として管理している図書、図画、写真等の公文書については、適用しない。

(公文書の目録の作成)

第17条 実施機関は、公文書の公開の用に供するため、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

第3章 情報提供等

(情報提供施策の推進)

第18条 実施機関は、情報に関する町民の要求を的確に把握するとともに、町民が町政に関する正確でわかりやすい情報を、迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の推進に努めなければならない。

(制度の周知措置)

第19条 実施機関は、町民がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について広く周知を図るよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第20条 町長は、毎年1回、各実施機関の公文書公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行の日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得し公文書について適用し、施行日以前に作成し、又は取得した公文書については、整理の完了したものから適用する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例による改正前の玉城町個人情報保護条例及び玉城町情報公開条例によって行った手続その他の行為は、改正後の玉城町個人情報保護条例及び玉城町情報公開条例によって行ったものとみなす。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

玉城町情報公開条例

平成11年12月24日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年12月24日 条例第17号
平成16年3月16日 条例第2号
平成21年3月16日 条例第2号
平成28年3月17日 条例第2号
令和5年3月16日 条例第1号