○玉城町消防団規則
昭和39年9月29日
規則第2号
第1条 玉城町消防団(以下「消防団」という。)に団長、副団長、分団長、班長及びその他の団員を置く。
2 団長は、消防団を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し町長に対しその責に任ずる。
3 副団長、分団長及び班長は、団員の中から団長が任命する。
第2条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長共に事故あるときは、団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、副団長、分団長及び班長の任免を行うことはできない。
第3条 団長、副団長、分団長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
第4条 役員及び団員の数並びにその構成は、別表に定めるところによる。
第5条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
第6条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第7条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外の者は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。
(5) 前進消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。
第8条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真剣に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協議しなければならない。
第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第12条 放火の疑のある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表を差し控えなければならない。
第13条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水理要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与品台帳
(10) 諸令達簿
(11) 消防法規例規編
(12) 雑書編
第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれの訓練を行わなければならない。
第15条 町長は、消防団又は団員が任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰するものとする。
2 前項の場合において、団員については団長が表彰を行うことができる。
第16条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
第17条 賞詞は団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与するものとする。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関して消防団に対して行った協力
第19条 消防団の服制については、国家消防本部の定める準則による。
附則
1 この規則は、昭和39年10月1日から施行する。
2 玉城町消防団設置規則(昭和30年玉城町規則第13号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 班長 | 団員 | 計 |
本部 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 10 |
第1分団 |
|
| 1 | 2 | 12 | 15 |
第2分団 |
|
| 1 | 1 | 13 | 15 |
第3分団 |
|
| 1 | 1 | 13 | 15 |
第4分団 |
|
| 1 | 1 | 13 | 15 |
合計 | 1 | 1 | 4 | 6 | 58 | 70 |