○特定施設に従事する職員の手当等支給規則

昭和44年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町国民健康保険玉城病院(以下「玉城病院」という。)及び玉城町介護老人保健施設「ケアハイツ玉城」(以下「老人保健施設」という。)に勤務する職員の手当等に関し必要な事項を定める。

(研究手当)

第2条 研究手当は医師に対して支給し、その額は次のとおりとする。

(1) 経験年数10年未満 月額200,000円

(2) 経験年数10年以上15年未満 月額250,000円

(3) 経験年数15年以上20年未満 月額300,000円

(4) 経験年数20年以上 月額350,000円

(技師手当)

第2条の2 技師手当は、次のとおり支給する。

(1) 薬剤師 月額30,000円

(2) 診療放射線技師及び検査技師 月額20,000円

第3条 削除

(往診手当)

第4条 往診手当は、社会保険診療報酬点数表に定める往診料に対する次の割合に相当する額を支給する。

(1) 時間外往診及び休日往診

医師 往診料の2分の1の額

看護師 1回につき280円

(2) 深夜往診

医師 往診料の3分の2の額

看護師 1回につき420円

(宿日直手当)

第5条 玉城病院及び老人保健施設に勤務する職員に対する宿日直手当の額は、次の区分による額とする。


宿直

日直

半日直

(1) 医師

30,000円

20,000円

10,000円

(2) 看護師

4,200円

4,200円

2,100円

(3) その他の職員

4,200円

4,200円

2,100円

2 休診日における医師の宿日直手当については、予算の範囲内で町長が定める額を加算することができる。

(医師手当)

第6条 医師手当は、病院勤務の医師に対して支給し、その額は、担当入院患者1人1日100円とする。

(年末年始等勤務手当)

第6条の2 年末年始勤務手当は、12月29日から翌年1月3日までに勤務を要した職員に対して支給し、その額は次のとおりとする。

(1) 日勤1日につき 5,000円

(2) 半日勤1回につき 3,000円

(3) 前2号に掲げる勤務が連続する場合 7,000円

(4) 夜勤1回につき 10,000円

(5) 待機 1日につき、500円

2 待機手当は、4月29日から5月5日までに待機を命ぜられた職員に対して支給し、その額は待機した1日につき、500円を支給する。

(夜間看護等手当)

第6条の3 夜間看護等手当は、看護師、准看護師、介護員又は看護助手が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する夜間看護等手当の額は、当該勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において別に定める。

(死体処理手当)

第6条の4 死体処理手当は、死体処理を行った看護師に対し支給し、その額は従事した1回につき、600円を支給する。

(職務手当)

第6条の5 職務手当は、特定施設に勤務する職員が次の各号に掲げる職務に応じ、当該各号に定める額を従事した月につき支給する。

(1) 社会福祉士、介護福祉士又は介護支援専門員として従事する職員の場合 2,000円。ただし、職務に必要があると管理者が認める場合は、29,000円とする。

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に掲げる研修の2級課程を修了し、介護員として従事する職員の場合 1,000円。ただし、職務に必要があると管理者が認める場合は、28,000円とする。

(3) 看護助手として従事する職員の場合 1,000円。ただし、職務に必要があると管理者が認める場合は、20,000円とする。

(4) 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定施設サービス等に要する費用の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)及び「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)、「厚生労働大臣が定める基準」(平成18年厚生労働省告示第543号)、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)、「児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第123号)及び「厚生労働大臣が定める児童等」(平成24年厚生労働省告示第270号)に規定されている介護員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る手当の支給対象及び支給額は、町長が別に定める。

(5) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和4年4月14日厚生労働省告示第161号)に規定されている介護職員等ベースアップ等支援加算及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和4年7月13日厚生労働省告示第231号)に規定されている福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る手当の支給対象及び支給額は、町長が別に定める。

(防疫手当)

第6条の6 防疫手当は、新型コロナウイルス感染症陽性患者(対応業務に従事した後に新型コロナウイルス感染症陽性患者と判明した場合も含む。)等への医療、看護等の対応業務に従事したときに支給する。

(1) 感染予防策として個人用防護具を着用して、新型コロナウイルス感染症陽性患者の治療、看護を行ったとき 日額3,000円

(2) 感染予防策として個人用防護具を着用して、新型コロナウイルス感染症陽性患者の診察を行ったとき 日額2,000円

(3) 臨床検査技師について、新型コロナウイルス感染症の病原体の検査業務に従事したとき 日額1,000円

(4) 診療放射線技師について、新型コロナウイルス感染症陽性患者の撮影業務に従事したとき 日額1,000円

(5) その他、個人用防護具の着用基準等を基に管理者が必要と認めたとき 日額3,000円以内

(住居手当)

第6条の7 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、玉城町職員の住居手当に関する規則の規定に準じ定めるものとする。

(旅費)

第7条 旅費額及び旅費の支給方法は、玉城町職員の旅費に関する条例(昭和31年玉城町条例第8号)の定めるところによる。

(給料の調整額)

第8条 玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号)第7条の規定に該当すると管理者が認める場合は、当該給与月額の100分の25以下を手当として支給することができる。

(初任給調整手当)

第8条の2 初任給調整手当は、民間における賃金格差是正のため、特殊性に基づき、給与月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項に定める給与月額の調整額は、調整前における給与月額の100分の25以内とし、以後、昇給時ごとに間差額の2分の1の額を減額する。

(補則)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、諸給与支給については、役場職員に準ずるものとする。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3の規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

特定施設に従事する職員の手当等支給規則

昭和44年3月31日 規則第9号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和44年3月31日 規則第9号
昭和48年12月27日 規則第14号
昭和49年7月20日 規則第10号
昭和50年4月1日 規則第8号
昭和51年3月25日 規則第2号
昭和54年2月17日 規則第2号
昭和55年3月31日 規則第1号
昭和56年3月31日 規則第6号
昭和57年3月26日 規則第10号
昭和59年5月22日 規則第5号
昭和60年4月1日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第14号
昭和62年4月20日 規則第5号
平成元年3月30日 規則第3号
平成2年3月26日 規則第4号
平成3年12月11日 規則第7号
平成4年12月25日 規則第15号
平成7年4月1日 規則第1号
平成7年12月26日 規則第6号
平成8年7月12日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第5号
平成9年7月22日 規則第14号
平成9年12月24日 規則第29号
平成10年12月24日 規則第9号
平成11年5月20日 規則第4号
平成11年6月14日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第30号
平成13年2月28日 規則第22号
平成13年3月19日 規則第2号
平成14年3月6日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第13号
平成20年12月19日 規則第15号
平成21年3月27日 規則第6号
平成21年9月30日 規則第16号
平成22年12月28日 規則第19号
平成23年4月28日 規則第6号
平成23年7月6日 規則第10号
平成24年8月28日 規則第11号
平成26年4月1日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第5号
令和元年12月10日 規則第23号
令和4年1月26日 規則第10号
令和4年4月22日 規則第11号
令和4年10月1日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第15号