○玉城町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例

昭和43年3月29日

条例第9号

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、玉城町国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 病院事業が経営する病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 玉城町国民健康保険玉城病院

(2) 位置 玉城町佐田881番地

3 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 外科

(2) 内科

(3) 整形外科

(4) 胃腸科

(5) 麻酔科

(6) 小児外科

(7) 肛門科

(8) 眼科

(9) 皮膚科

(10) 耳鼻咽喉科

(11) リハビリテーション

(休診日)

第3条 病院においては、外来患者に対する休診日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、急を要する患者については、休診日においても診療を行うことができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

(4) 前3号に定めるもののほか、院長が特に必要があると認め、町長の承認を得た日

2 前項の規定は、休診日に診療行為を遂行することを妨げるものではない。

(診療時間)

第4条 病院においては、外来患者に対する診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、急を要する患者については、診療時間以外の時間においても診療を行う。

第5条 入院して診療を受けようとする患者又はその保護者は、町長の許可を受けなければならない。

(入院の手続)

第6条 前条の入院の許可を受けた者(以下「入院患者」という。)は、規則の定めるところにより、身元引受書等を提出して入院しなければならない。

(外来患者、入院患者等に対する指示)

第7条 町長は、病院の施設及び物品の保全、院内の衛生の保持その他病院の管理上必要があると認めるときは、当該職員に外来患者、入院患者その他の関係者に対し、必要な指示をさせることができる。

(退院)

第8条 入院患者は、退院しようとするときは、町長に申し出なければならない。

2 町長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。

(1) 入院診療の必要がなくなったとき。

(2) この条例若しくはこれに基づく規則又はこれに基づく処分に従わなかったとき。

(使用料等の額)

第9条 病院で診療、処置等を受けた者又は診断書、証明書等の交付を受けようとする者は、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料等の額は、別表第1に掲げるものにあっては、同表に定める額とし、これら以外の診療報酬にあっては診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)その他法令等により定められた算定方法(以下「診療報酬の算定方法等」という。)に基づき算定した額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課されるものにあっては、その額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。))とする。ただし、診療契約によるものについてはその契約額とし、診療報酬の額の算定し難いものについては、診療報酬の算定方法等若しくは実費を基準として別に定める額とする。

3 入院患者は、前項に定めるもののほか、別表第2の左欄に定める病室を入院使用したときは、同表に定める差額ベッド料として、その額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を納付しなければならない。

4 長期入院に該当する者は、別表第3に定める保険外併用療養費を納付しなければならない。

(使用料等の納付の時期)

第10条 使用料等は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める時期に納付しなければならない。

(1) 使用料 診療処置等を受けた直後

(2) 手数料診断書 証明書等の交付を受けるとき。

2 前項第1号の規定にかかわらず、使用料は、入院患者については毎月10日、20日及び月の末日又は退院の日に、診療契約をしたものについては契約に定めた日に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず特別の事情があると認めるときは、毎月分の使用料を月の末日に納付させることができる。

(使用料等の減免)

第11条 町長は、貧困その他特別の事情があると認められるものの診療及び療養に係る使用料等を減額し、又は免除することができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第12条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する職員の賠償責任の免除)

第13条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第14条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第15条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による指示に従わなかった者

(2) 第8条第2項の規定による退院命令に従わなかった者

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(玉城町国民健康保険直営病院診療所条例の廃止)

2 玉城町国民健康保険直営病院診療所条例(昭和31年玉城町条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定によってなされた許可、指示、申請その他の処分又は手続は、この条例の規定によってなされた許可、指示、申請その他の処分又は手続とみなす。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成16年3月31日までの期間における改正後の別表第3(第9条関係)の長期入院に該当する者の項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成15年4月1日から平成15年9月30日まで

180日

180日(平成14年3月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる患者については3年)

100分の15

100分の10

平成15年10月1日から平成16年3月31日まで

180日

180日(平成14年3月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる患者については2年)

100分の15

100分の10

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

単位

金額

1 文書料

 

 

(1) 診断書及び証明書

1通につき

1,000円以上

(2) 精密な診断書

(3) 死亡診断書

上記追加1通につき

(4) 健康診断書

 

4,700円以上

3,000円以上

1,000円以上

3,000円以上

2 死体検案料

 

 

(1) 死体検案書

1通につき

30,000円以上

3 町有自動車使用料

 

 

(1) 往診のため使用した場合

片道2キロメートルまで

60円

(2) 入退院のため使用した場合

2キロメートルを超えるときは、その超えるごとに

30円

別表第2(第9条関係)

差額ベッド料

病室の種類

単位

差額ベッド料

備考

1人部屋

1日

3,000円


別表第3(第9条関係)

基準

種別

金額

備考

長期入院に該当する者

厚生労働大臣が定める方法により入院期間が180日を超えた場合

通算入院料の100分の15に相当する額

別に厚生労働大臣が定める状態等にある患者を除く。

玉城町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例

昭和43年3月29日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第9号
昭和48年12月27日 条例第25号
昭和51年10月5日 条例第22号
平成元年3月24日 条例第8号
平成5年3月25日 条例第10号
平成5年6月28日 条例第23号
平成6年10月6日 条例第15号
平成8年6月25日 条例第13号
平成9年3月28日 条例第20号
平成9年9月30日 条例第36号
平成11年12月24日 条例第24号
平成12年3月21日 条例第6号
平成14年3月6日 条例第15号
平成15年3月20日 条例第9号
平成16年6月17日 条例第16号
平成18年9月20日 条例第30号
平成20年3月31日 条例第11号
平成26年3月14日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第30号
令和元年6月20日 条例第24号
令和2年3月16日 条例第10号
令和6年3月14日 条例第15号