○玉城町営住宅入居者選考委員会規則
昭和45年4月1日
規則第3号
(設置)
第1条 本町に玉城町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町営住宅の入居者選考に関する事項を審議し、町営住宅貸付けの適正を図るものとする。
(委員)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 民生委員2人
(2) 社会福祉協議会事務局長
(3) 建設課長
2 前項の委員は、町長がこれを任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員長は、委員の互選とし、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた委員がこれを代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるとき、これを招集する。
第7条 会議は、委員3人以上の出席がなければ開くことができない。
第8条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
(書記)
第9条 委員会に書記を置き、町長がこれを命ずる。
2 書記は、委員長の指揮を受けて、庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。