○玉城町営住宅入居者選考委員会規則

昭和45年4月1日

規則第3号

(設置)

第1条 本町に玉城町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町営住宅の入居者選考に関する事項を審議し、町営住宅貸付けの適正を図るものとする。

(委員)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 民生委員2人

(2) 社会福祉協議会事務局長

(3) 建設課長

2 前項の委員は、町長がこれを任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員長は、委員の互選とし、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた委員がこれを代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるとき、これを招集する。

第7条 会議は、委員3人以上の出席がなければ開くことができない。

第8条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

2 前条及び前項の規定による会議又は議事の定足数については、委員長は委員として計算するものとする。

(書記)

第9条 委員会に書記を置き、町長がこれを命ずる。

2 書記は、委員長の指揮を受けて、庶務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉城町営住宅入居者選考委員会規則

昭和45年4月1日 規則第3号

(平成25年9月19日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第3号
平成25年9月19日 規則第14号