○玉城町町営住宅管理人設置規則

昭和45年4月1日

規則第4号

(管理人の設置及び管理の対象)

第1条 玉城町町営住宅管理条例(平成10年玉城町条例第1号)第51条第3項の規定により、町営住宅管理人(以下「管理人」という。)を置く。

2 管理人の管理すべき住宅及び附帯物件は、その都度定める。

(管理人の選定)

第2条 管理人は、町営住宅入居者のうち適当と認めた者について5人以内を町長が委嘱する。

(管理人の任期)

第3条 管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 年度の途中で委嘱された管理人の任期は、その年度の残存期間とする。

(管理人の解嘱)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、管理人を解嘱する。

(1) 本人から正当な理由で辞任の申出があったとき。

(2) 管理人が疾病のため職務の遂行に支障があると認めたとき。

(管理人の手当)

第5条 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

玉城町町営住宅管理人設置規則

昭和45年4月1日 規則第4号

(昭和45年4月1日施行)