○玉城町町営住宅管理人設置規則
昭和45年4月1日
規則第4号
(管理人の設置及び管理の対象)
第1条 玉城町町営住宅管理条例(平成10年玉城町条例第1号)第51条第3項の規定により、町営住宅管理人(以下「管理人」という。)を置く。
2 管理人の管理すべき住宅及び附帯物件は、その都度定める。
(管理人の選定)
第2条 管理人は、町営住宅入居者のうち適当と認めた者について5人以内を町長が委嘱する。
(管理人の任期)
第3条 管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 年度の途中で委嘱された管理人の任期は、その年度の残存期間とする。
(管理人の解嘱)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、管理人を解嘱する。
(1) 本人から正当な理由で辞任の申出があったとき。
(2) 管理人が疾病のため職務の遂行に支障があると認めたとき。
(管理人の手当)
第5条 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。