○玉城町都市公園条例

昭和55年12月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。

(2) 不特定多数の者から寄附を募集し、又は署名を求めることその他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(6) キャンプを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書により町長に申請しなければならない。

3 第1項の許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書により町長に申請してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 広告物その他これに類するものを掲出し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両(原動機付自転車を含む。)を乗り入れること。

(7) 指定された場所以外の場所で火気を取り扱うこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園を構成する物を損傷し、又は汚損すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園を構成する物の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、都市公園内における工事のためやむを得ないと認められる場合又は都市公園の管理上必要があると認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、都市公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替で、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第7条の2 法第4条第1項の条例で定める1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は第2条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)の期間が当年度内の場合は、都市公園の使用の許可の際、翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに、当年度分は都市公園の使用の許可の際徴収する。

3 町長は、第1項の使用料については、公益上有益があると認められるもの又は都市公園の使用についてその者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為若しくはそれらの利用ができなくなった場合その他町長が必要があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 都市公園内における工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(監督処分に伴う損失の補償)

第11条 町は、この条例の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分され、又は必要な措置を取るべきことを命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償するものとする。

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を取るべきことを命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第13条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要があると認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第2条から第12条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第15条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第2条第3項の規定に違反して許可に係る事項を変更した者

(3) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(4) 第10条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に都市公園において第4条各号に掲げる行為をしている者は、この条例の施行の日から1箇年間に限り、この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種別

単位

使用料

1 公園施設を設ける場合

年額1平方メートル

500円

2 公園施設を管理する場合

同上

500円

3 都市公園を占用する場合

(1) 電柱その他これに類するもの

年額1本

480円

(2) 電線

年額1メートル

36円

(3) 変圧塔

年額1基

430円

(4) 鉄塔

年額1平方メートル

360円

(5) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

ア 外径が0.4メートル未満のもの

年額1メートル

90円

イ 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

同上

210円

ウ 外径が1メートル以上のもの

同上

430円

(6) 標識

年額1本

340円

(7) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

日額1平方メートル

10円

(8) アーチ

月額1基

620円

(9) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設又は土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場

月額1平方メートル

100円

4 行為の許可を受けた者が次に掲げる行為をする場合

(1) 物品の販売その他の営業を行うもの

日額1平方メートル

10円

(2) ロケーションを行うもの

日額1台

500円

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うもの

日額1平方メートル

10円

備考

1 使用期間が1年未満であるとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときにおける年額で定められている使用料の月の算定は、その使用期間又は端数の月額(1月未満の端数は1月とする。)に応じて月割計算をするものとする。

2 使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときにおける月額で定められている使用料の額の算定は、その使用期間又は端数の日数に応じて日割計算をするものとする。

玉城町都市公園条例

昭和55年12月24日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和55年12月24日 条例第19号
平成12年3月21日 条例第6号
平成24年12月18日 条例第25号