○玉城町都市計画審議会条例
昭和46年6月24日
条例第20号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議させるため、玉城町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他町長が都市計画上必要があると認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 6人以内
(2) 町の議会の議員 3人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、会長は学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙により、副会長は委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員及び審議事項に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月19日から適用する。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に玉城町社会教育委員、公民館運営審議会の委員及び玉城町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。