○玉城町火入れに関する条例

昭和60年10月3日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、玉城町(以下「町」という。)の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の7日前までに、火入許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)2通を次の各号に掲げる書類を添えて、玉城町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、当該火入地の所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(又は委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合は、請負(又は委託)契約書の写し

2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めて申請書に明記しなければならない。

(許可の要件)

第3条 町長は、当該申請に係る火入が、次の各号の全てに該当する場合でなければ許可をしてはならない。

(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入地の周囲の現況、防火設備及び連絡体制の計画、火入予定期間における気象状況の見通しその他当該火入地から他に延焼のおそれがないと認めるとき。

(3) 火入地周辺の土地所有者等の同意があるとき。

(許可証の交付等)

第4条 町長は、火入れの許可を交付するときは、法第21条第1項の規定に基づき第8条から第15条まで及び第16条第4項の規定を遵守してこれらを行うべき旨その他火入れの適正な実施を確保するため必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した火入許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、火入れを不許可とするときはその旨(不許可となる理由を含む。)を記載した不許可理由書(様式第3号)を申請者に交付する。

(許可後の指示等)

第5条 町長は、許可証を交付した後において、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき火入れの差し止め、又は方法期日の変更又はその他の指示を行うことができる。

(許可の対象期間)

第6条 火入れの許可の対象期間は、1件について7日以内とする。

(許可の対象面積)

第7条 1件1団地の火入地の1回の許可面積は、1.0ヘクタールを超えないものとする。ただし、林地外の火入地については、0.5ヘクタールを超えない場合又は当該火入地を0.2ヘクタール(林地以外の土地については、0.05ヘクタール)以下に区画し、その1区画に火入れを行い当該区画を完全に消火しその確認後次の区画の火入れを行う場合にあっては、町長はこれを超えて許可することができる。

(火入れの通知)

第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに火入れの場所及び日時、防火設備並びに連絡方法等の計画を事前に町長に通知しなければならない。火入れ当日も着手前に連絡するものとする。

(火入完了報告及び許可証の返納)

第9条 火入者は、火入地の火入れが完了したときは速やかに火入完了報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)により町長に報告するとともに許可証を返納しなければならない。

(火入責任者の義務)

第10条 火入責任者は、当該許可地の火入れの現場において、直接火入れ実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入責任者は、火入れに際し許可証を携帯するものとし玉城町職員(以下「係員」という。)等の提示を求められたときは、これを拒むことはできない。

3 火入責任者は、次条に定める防火設備及び第12条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。

(防火帯の設置)

第11条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル(火入地が、傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合に風下に当たる部分については10メートル)以上の防火帯を設置する。作設する防火帯の中に立木又はその他の可燃物等を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等で防火帯として効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第12条 火入者は、火入れに当たっては1回の火入の面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。

(1) 0.5ヘクタールまで10人以上、0.5ヘクタールを超える場合は15人以上

(2) 1.0ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.5ヘクタールにつき5人を前号の人数に加える。

2 火入者は、消火に必要な携帯器具を火入従事者に携行させなければならない。

3 火入者は、火入地の火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ当該火入従事者をその現地から退去させてはならない。

(火入れの方法)

第13条 火入者は、火入れの時、風速、湿度等からみて他に延焼のおそれがない日時を選びできる限り火入地を小区画に区割してその区画ごとに風下(地形が、傾斜地である場合は上方から下方向)から火を入れる。

2 火入れの時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、終了の午後4時は、当該火入地の消火済み時刻とする。

(火入れの中止)

第14条 火入者は、火入れの許可期間中で、火入れの当日強風又は乾燥注意報及びこれらの警報、火災警報が発令されたときは火入れをしてはならない。

2 火入者は、火入れ作業中に風勢の変化その他によって他に延焼するおそれがある場合又は前項の注意報、警報が発令されたときは、即刻火入れを中止し、消火しなければならない。火入者は、その旨を町長に連絡をするものとする。

(緊急連絡体制の整備)

第15条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、町長及び管轄地の消防署長に連絡することのできる体制を確保しなければならない。

(消防署長への協議等)

第16条 町長は、火入れの許可を行ったときは、あらかじめ管轄地の消防署長に協議するものとする。

2 町長は、火入れの許可をしようとする場合において必要があると認めるときは、当該係員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

3 町長は、必要があると認めるときは、火入れの際に係員を火入れに立ち会せることができる。

4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該係員の指示に従わなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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玉城町火入れに関する条例

昭和60年10月3日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)