○玉城町営土地改良事業分担金徴収条例
昭和47年3月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、団体営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項の規定により当該負担金を分担金として徴収する場合に必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額及び賦課基準)
第2条 前条の分担金の総額は、町の負担する負担額に次の率を乗じた額の範囲内において町長が定める。
団体営土地改良事業 事業費の100分の100以内
2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業の施行により受けるべき利益を勘案して町長が定める。
3 町が指定する土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の3第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合においては、その転用農地につき受益者から徴収する賦課の額は、交付を受けた補助金の額に相当する額を規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額を徴収する。
(分担金の納付義務者)
第3条 前条の規定により算出した分担金は、法第36条に規定する者から徴収する。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の分担金は、町長の定める納入通知書に基づき、指定する期日までに納付しなければならない。ただし、特別の事由のある場合は、納付者の申出により分割徴収することができる。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、災害その他の事由により分担金の徴収を著しく困難と認めたときは、徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 玉城町分担金徴収条例(昭和42年玉城町条例第20号)及び県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和42年玉城町条例第19号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第1号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。