○三重県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和48年12月27日

条例第26号

(趣旨)

第1条 三重県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定により当該事業に要する費用の一部を町が負担した場合において、同条第3項の規定により当該負担金を分担金として徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び賦課基準)

第2条 前条の分担金の総額は、町が負担した負担金の総額に次の率を乗じた額の範囲内において町長が定める。

賦課率 100分の100

2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業の施行により受けるべき利益を勘案して町長が定める。

3 前項において、法第3条に規定する資格を有する者からの徴収すべき分担金の額を定めるに当たっては、その総額が当該事業につき町が負担した負担金の総額から当該事業の施行により生じた施設の利益を受ける土地で当該事業の施行に係る地域内にあるものとその他のものとの地積の割合及び施設を利用する者のその施設の利用状況等を勘案して、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者以外の者が負担することを相当とする額を控除して得た額となるように定める。

(分担金の納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、法第91条第3項に規定する者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、原則として毎年度2回に分けて徴収する。ただし、納付者の申出があるときは、これを一時に徴収することができる。

(徴収猶予及び減免)

第5条 町長は、分担金について、災害その他のやむ得ない事由によりこれを納付することが著しく困難であると認められる者又は特別にその必要があると認められる者に対しては、その必要があると認められる金額を限度として徴収の猶予又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

三重県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和48年12月27日 条例第26号

(平成7年9月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和48年12月27日 条例第26号
昭和51年10月5日 条例第23号
昭和52年12月26日 条例第36号
昭和57年7月1日 条例第18号
昭和62年3月26日 条例第8号
昭和63年3月24日 条例第6号
平成7年9月12日 条例第14号