○玉城町農業委員会総会会議規則
昭和32年8月1日
農委規則第2号
(趣旨)
第1条 玉城町農業委員会の総会の会議(以下「会議」という。)の運営に関する事項は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までにしなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
(議長)
第5条 会議の議長は、会長がこれに当たる。
(議事録)
第6条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要があると認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には会長が定める2人以上の委員が、署名しなければならない。
(傍聴人の入場禁止)
第7条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 兇器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者
(傍聴人の遵守事項)
第8条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第9条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、昭和32年8月3日から施行する。