○玉城町ふれあいホールの設置及び管理に関する条例

平成9年3月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、玉城町ふれあいホールの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の文化に関する各種事業を行い、教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の増進等、児童から高齢者まで幅広く住民の交流を図るため、玉城町ふれあいホール(以下「ふれあいホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ふれあいホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 玉城町ふれあいホール

(2) 位置 玉城町勝田4876番地2

(事業)

第4条 ふれあいホールは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 講演会、鑑賞会、展示会等、催しものに関する事業

(2) 住民の集会その他公共的利用に供する事業

(使用対象者)

第5条 ふれあいホールを使用することができる者(以下「使用者」という。)は、町内又は伊勢市小俣町に住所を有し、文化・教養・芸術活動及び福祉活動等に参加する者及び団体とする。

2 町長は、使用者のほか、公共の福祉に関係する団体等に、ふれあいホールの設置目的を達成するために適当と認める場合は、これを使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 ふれあいホールを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、ふれあいホールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれのあるとき。

(2) ふれあいホールの建物、設備又は附属器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) ふれあいホールの管理上支障があるとき。

(4) その他不適当であるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長はふれあいホールの使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によりふれあいホールの使用ができなくなったとき。

(3) 正当な手続によらないで使用の目的、内容等を変更したとき。

(4) 町長が、管理上特に必要があると認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第9条 使用者は、ふれあいホールを許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。

(権限の委任)

第10条 町長は、ふれあいホールの管理上必要があると認める場合、権限を玉城町保健福祉会館の館長に委任することができる。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(減免)

第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、ふれあいホールの設置目的を達成するために適当と認める場合は、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、ふれあいホールの建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施設の名称

使用料金

ふれあいホール

使用料 1,000円

ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は、免除する。

電気代 500円

冷暖房使用料 5,000円

会議室

使用料 500円

ただし、町内在住者又は在勤者の使用料は、免除する。

電気代 100円

冷暖房使用料 300円

(単位:1時間当たり)

玉城町ふれあいホールの設置及び管理に関する条例

平成9年3月28日 条例第6号

(平成23年1月1日施行)