○玉城町社会福祉法人の助成に関する条例
平成9年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(1) 補助金交付申請書及び理由書
(2) 助成を受けようとする事業計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に他の地方公共団体等から助成を受けようとする場合は、その助成の程度を記載した書類
(5) その他町長が必要があると認める書類
(使用制限等)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が、前項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金等その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。