○玉城町立学習等供用施設の設置及び管理条例
昭和59年9月27日
条例第16号
(目的)
第1条 玉城町立学習等供用施設は、地域住民が自発的に教育及び文化に関する各種事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、地域連帯感の醸成、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 玉城町立学習等供用施設(以下「学供施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝久田地区学習等供用施設 | 玉城町上田辺1262番地3 |
蚊野茶屋地区学習等供用施設 | 玉城町蚊野2061番地3 |
下田辺地区学習等供用施設 | 玉城町下田辺648番地 |
長更地区学習等供用施設 | 玉城町長更443番地3 |
新田町地区学習等供用施設 | 玉城町佐田824番地1 |
(事業)
第3条 学供施設は、次の事業の用に供する。
(1) 各種学級を実施すること。
(2) 定期講座を開設すること。
(3) 講習会、講演会、展示会等を開設すること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 住民の集会その他公共的利用に供すること。
(使用の許可)
第4条 学供施設の施設又は設備は、地域住民の公共的利用に供するほか、これを使用させてはならない。ただし、町長が学供施設の事業実施に差し支えないと認めるときは、その施設又は設備の全部又は一部の使用を許可することができる。
(職員)
第5条 学供施設に館長及び職員を置くことができる。
(委任)
第6条 学供施設の管理及び運営その他必要な事項は、訓令で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。