○玉城町立学習等供用施設の設置及び管理条例

昭和59年9月27日

条例第16号

(目的)

第1条 玉城町立学習等供用施設は、地域住民が自発的に教育及び文化に関する各種事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、地域連帯感の醸成、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 玉城町立学習等供用施設(以下「学供施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝久田地区学習等供用施設

玉城町上田辺1262番地3

蚊野茶屋地区学習等供用施設

玉城町蚊野2061番地3

下田辺地区学習等供用施設

玉城町下田辺648番地

長更地区学習等供用施設

玉城町長更443番地3

新田町地区学習等供用施設

玉城町佐田824番地1

(事業)

第3条 学供施設は、次の事業の用に供する。

(1) 各種学級を実施すること。

(2) 定期講座を開設すること。

(3) 講習会、講演会、展示会等を開設すること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 住民の集会その他公共的利用に供すること。

(使用の許可)

第4条 学供施設の施設又は設備は、地域住民の公共的利用に供するほか、これを使用させてはならない。ただし、町長が学供施設の事業実施に差し支えないと認めるときは、その施設又は設備の全部又は一部の使用を許可することができる。

(職員)

第5条 学供施設に館長及び職員を置くことができる。

(委任)

第6条 学供施設の管理及び運営その他必要な事項は、訓令で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町立学習等供用施設の設置及び管理条例

昭和59年9月27日 条例第16号

(平成3年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年9月27日 条例第16号
昭和62年6月30日 条例第18号
平成3年3月22日 条例第8号