○玉城町郷土資料館設置、管理及び運営に関する規則
昭和58年8月11日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町郷土資料館の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び管理)
第2条 玉城町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を玉城町田丸114番地1(村山龍平記念館内)に設置する。
2 郷土資料館の設置者は町長とし、この維持管理及び運営は玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。
(郷土資料館運営委員)
第3条 郷土資料館の円滑な運営を図るため、教育委員会に郷土資料館運営委員を置く。
2 郷土資料館運営委員に関し必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。
(休館日)
第4条 郷土資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月3日までの日及び12月28日から同月31日までの日
(開館時間)
第5条 郷土資料館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後4時30分まで
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びている者等他人に迷惑となる行為をするおそれのある者
(2) 展示資料、施設等を損傷するおそれのある者
(観覧の手続)
第7条 郷土資料館の展示資料を観覧しようとする者は、教育長が別に定める観覧手続によらなければならない。
(入館者の遵守事項)
第8条 入館者は、入館中次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 展示品又は施設等を故意に毀損しないこと。
(指示)
第9条 教育長は、郷土資料館の施設及び資料の保全、館内の秩序の維持その他管理上必要があると認めるときは、入館者又はその他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、郷土資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。