○旧田丸城三の丸御殿奥書院【復元建造物】設置、管理及び運営に関する規則

平成3年9月11日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧田丸城三の丸御殿奥書院【復元建造物】の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び管理)

第2条 旧田丸城三の丸御殿奥書院【復元建造物】(以下「奥書院」という。)を、玉城町田丸114番地1に設置する。

2 奥書院の管理及び運営は、玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。

(一般公開)

第3条 奥書院は、旧田丸城郭内に所在した貴重な文化財・歴史的建造物として一般にこれを展示、公開する。

2 参観希望者は、あらかじめ教育委員会の許可を得て入館するものとする。

3 公開参観日は、原則として平日の午前9時00分から午後4時30分までとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更して許可することができる。

(休館日)

第4条 奥書院の休館日は、1月1日から同月3日までの日及び12月28日から同月31日までの日とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退出を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びている者等他人に迷惑となる行為をするおそれのある者

(2) 展示資料、施設等を損傷するおそれのある者

(参観の手続)

第6条 奥書院を参観しようとする者は、教育長が別に定める参観手続によらなければならない。

(参観者の遵守事項)

第7条 参観者は、参観中次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示資料等にみだりに手を触れてはならないこと。

(2) 所定の場所以外で許可なく喫煙又は飲食をしてはならないこと。

(3) 展示品又は施設等を故意に毀損しないこと。

(公民館事業等の施設利用)

第8条 教育委員会は、公民館事業等住民の生涯教育、文化活動に必要があると認めるときは、奥書院の施設を利用させることができる。

(指示)

第9条 教育長は、奥書院及び展示資料等の保全、維持管理上必要があると認めるときは、参観者又はその他関係者に対して必要な指示をすることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、奥書院の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

旧田丸城三の丸御殿奥書院【復元建造物】設置、管理及び運営に関する規則

平成3年9月11日 教育委員会規則第1号

(平成3年9月11日施行)