○玉城町社会教育指導員設置等に関する規則

昭和54年4月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に玉城町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において、「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 指導員は、特定事項について、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。

(定数)

第4条 指導員の定数は2人以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術をもつ者の中から教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、指導員を免ずることができる。

(服務)

第6条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

玉城町社会教育指導員設置等に関する規則

昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号
平成6年3月11日 教育委員会規則第1号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号