○玉城町立小学校及び中学校教職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則

平成10年9月11日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)を使用して出張することについて必要な事項を定めるものとする。

(使用自家用車)

第2条 校長は、職員が出張で使用する自家用車をあらかじめ玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する自家用車は、届け出ることができない。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による有効な自動車損害賠償責任保険契約(以下「強制保険」という。)を締結していない場合

(2) 対人保険無制限、対物保険1,000万円以上及び搭乗者保険1,000万円以上(当該車両が自動2輪車及び原動機付自転車の場合にあっては対人保険無制限対物保険1,000万円以上)の任意の自動車保険に加入していない場合

(3) 自動車検査証が備え付けられていない場合その他当該車両の構造装置が関係法令に定める基準を満たしていない場合

(出張承認)

第3条 校長は、職員の申出により次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、自己の所有する自家用車を運転して出張することを承認することができるものとする。

(1) 当該学校に在学する児童若しくは生徒の学校管理下における事故に係る救急輸送で救急車又は通常の交通機関を利用することが困難又は不適当と認められる場合

(2) 公務に必要な書類や物品が携帯不可能な程度に多いとき、又は出張の目的地や用務先が多く通常の交通機関を利用しては公務の遂行の能率が著しく低下する場合

(3) 通常利用することができる交通機関の運行密度が極めて低いためにそれによっては公務の遂行に著しく支障を来たすと認められる場合

(出張不承認)

第4条 校長は、前条の規定に該当する場合であっても、自家用車を使用して出張しようとする職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、自家用車を使用して出張することを承認してはならない。

(1) 職員の心身の状態が疾病、過労、睡眠不足又はその他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にある場合

(2) 職員が交通事故を引き起し、又は交通法規に違反して刑罰若しくは懲戒処分を受けてから1年を経過していない場合

(3) 職員が自家用車を運転するために必要な運転免許証を携帯していない場合

(4) 前条第1号に該当する場合を除き、教職員及び児童・生徒並びに児童・生徒の保護者以外の者を同乗させる場合

(5) 職員の自動車運転経験が浅く、運転技術等が未熟であると認められる場合(おおむね1年未満の場合をいう。)

(6) その他道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令に定める基準を満たしていない場合

(承認の手続)

第5条 職員が自家用車による出張をしようとする場合は、事前に公務出張に使用する自家用車の届出書(様式第1号)及び自家用車使用承認簿(様式第2号)により校長の承認を受けるものとする。

2 校長は、職員が出張のために使用する自家用車について、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。ただし、同一年度内において様式第1号による届出事項に変更がないときは、当該年度に限り同様式による以後の報告を要しない。

3 校長は、第1項の承認した場合は、旅行命令簿にその旨の記載をすることとする。

(出張旅費)

第6条 自家用車を使用して出張することを承認された職員に対する旅費については、玉城町職員の旅費に関する条例(昭和31年玉城町条例第8号)を適用するものとする。

(事故報告)

第7条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が当該出張中に交通事故を引き起こした場合は、被害者の救護、警察への届出等事故後の処理に万全を期すこととする。

2 前項に係る事故報告は、校長を通じ速やかに事故報告書(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第8条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が当該出張中に交通事故を引き起こし、他人の生命又は財産に損害を与えた場合には、その賠償は当該職員の加入する強制保険及び任意の自動車保険を優先して充当し、損害賠償金額が当該保険金額を超えるときは、運転事故審査会において損害賠償責任の有無、賠償額の範囲及び賠償方法を審査する。

2 運転事故審査会については、別に定める。

(身体に係る補償)

第9条 当該職員の身体に係る補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用する。

(命令権者の責務)

第10条 旅行命令権者(校長)は、当該職員に自家用車を使用して出張することを承認するに当たっては、この規則に基づくとともに、交通事故等の未然防止に万全を期するよう格段の配慮をしなければならない。

(委任)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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玉城町立小学校及び中学校教職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則

平成10年9月11日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)