○就学等に関する規則

昭和33年7月1日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 就学(第4条―第14条)

第3章 幼稚園(第15条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係法令の略称)

第2条 この規則において「学校教育法」を「法」と、「学校教育法施行令」を「政令」と、「学校教育法施行規則」を「省令」とそれぞれ略称する。

(定義)

第3条 この規則において「学校」とは、法第1条に定める学校のうち、公立の小学校、中学校及び幼稚園をいう。

第2章 就学

(入学について学校の指定)

第4条 政令第5条第2項の規定による学校の指定は、学区一覧表(別表)による。

(就学猶予の願出及び解除)

第5条 省令第34条の規定により、保護者が学齢児童・生徒の就学義務の免除又は猶予を願い出ようとするときは、入学期日の通知があったとき、又は就学困難と認められるに至った都度、様式第1号により玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。

第6条 就学義務を猶予された児童・生徒が就学できるようになったときは、その旨をその児童・生徒の保護者から教育委員会に届け出なければならない。

(督促)

第7条 校長が政令第20条の規定によって学齢児童・生徒の氏名を教育委員会に通知するときの様式は、様式第2号による。

(指導要録の様式)

第8条 省令第24条により校長が作成する指導要録の様式は、様式第3号による。

2 指導要録の抄本の様式は、様式第4号による。

(転学のときの送付書類)

第9条 校長は児童・生徒が転学するときには、次項以下の手続を行わなければならない。

2 校長は、転学を申し出た学齢児童・生徒の保護者に様式第5号の在学証明書を交付しなければならない。

3 前項の規定により在学証明書を交付した校長は、当該学齢児童・生徒が入学した旨の通知を受けた後、その入学期日の前日をもって除籍し、次の表簿を転学先の校長に送付しなければならない。

(1) 指導要録の写し(転学して来た児童・生徒については転学の際送付を受けたもの、中学校にあっては進学の場合送付を受けた抄本を含む。)

(2) 学徒身体検査票

(3) 学徒歯牙検査票

4 校長は、転学してきた学齢児童・生徒が入学をした場合には、当該学齢児童・生徒が入学した旨及びその期日を速やかに転学前の学校の校長に通知しなければならない。

(出席簿の様式)

第10条 省令第25条の規定による出席簿の様式は、様式第6号による。

(月末統計表)

第11条 校長は、様式第7号により月末統計表を作り、翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(修了の基準)

第12条 省令第57条、省令第79条の規定により、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たって児童・生徒の出席については、総授業時間数の3分の2以上の出席時数のあることを基準とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(卒業証書の様式)

第13条 省令第58条の規定によって授与する卒業証書の様式は、様式第8号による。

(全課程修了者の通知)

第14条 校長が政令第22条の規定によって全課程修了者の通知をするときは、様式第9号による。

第3章 幼稚園

(入園願)

第15条 幼児を入園させようとするときは、保護者は様式第10号により入園願を2月末日までに園長に提出しなければならない。

(転退園願)

第16条 幼児を転園させ、又は退園させようとするときは、その保護者は様式第11号により転退園願を園長に提出しなければならない。

(幼児の異動報告)

第17条 園長は、入転退園した者があったときは、その翌月の5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(学級編成表の提出)

第18条 園長は、毎年3月15日までに翌年度の学級編成表を教育委員会に提出しなければならない。

(保育証書)

第19条 園長は、6箇月以上保育を受けた幼児に対しては、様式第12号により保育証書を授与することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、従前の規定に従って手続中又は処理中のものは、その完結まで、なお従前の例による。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学区一覧表

学校名

学区

田丸小学校

田丸・佐田・上田辺・下田辺(上町、本町、魚町、殿町、勝田町、大手町、板屋町、萱町、元町、南新町、栄町、新田町、浦町、三ツ橋、下田辺、羽根、西世古、茶屋、朝久田、城西団地、城東団地)及び妙法寺(592~651番地)並びに岡村(291番地1~291番地7)並びに勝田(1330番地1、1331番地、1332番地2、1332番地3、1334番地2、1336番地2、1337番地、1338番地2、1340番地2、1341番地2、1342番地2、1345番地2、1346番地3、1346番地4、1347番地2、1348番地2、1349番地、1350番地3、1351番地2、1352番地、1352番地2、1353番地1、1353番地2、1354番地1、1354番地2、1355番地1~1357番地4、1359番地2、1360番地1、1360番地3、1360番地5、1361番地~1365番地2、1374番地2、1376番地2、1586番地2~1586番地4、1587番地2~1587番地10、1587番地12、1589番地1~1597番地、1598番地2、1598番地3、1599番地~1602番地、1603番地2、1603番地5、1604番地~1619番地、1763番地、1764番地5、1764番地6、1765番地5、1765番地6、1766番地、1767番地1、1767番地4、1770番地3、1770番地4、1785番地1、1787番地1、1789番地1、1790番地2、1790番地3、5385番地~5387番地、5388番地1~5389番地、5505番地~5508番地7、5511番地~5513番地、5675番地1~5675番地3、5686番地、5687番地、5722番地~5725番地、5727番地、5728番地4、5728番地7)に属する区域

外城田小学校

原、蚊野(蚊野茶屋を含む。)、野篠(松ケ原を含む。)、矢野(玉城苑を含む。)、積良、山神、田宮寺、勝田(ただし、1330番地1、1331番地、1332番地2、1332番地3、1334番地2、1336番地2、1337番地、1338番地2、1340番地2、1341番地2、1342番地2、1345番地2、1346番地3、1346番地4、1347番地2、1348番地2、1349番地、1350番地3、1351番地2、1352番地、1352番地2、1353番地1、1353番地2、1354番地1、1354番地2、1355番地1~1357番地4、1359番地2、1360番地1、1360番地3、1360番地5、1361番地~1365番地2、1374番地2、1376番地2、1586番地2~1586番地4、1587番地2~1587番地10、1587番地12、1589番地1~1597番地、1598番地2、1598番地3、1599番地~1602番地、1603番地2、1603番地5、1604番地~1619番地、1763番地、1764番地5、1764番地6、1765番地5、1765番地6、1766番地、1767番地1、1767番地4、1770番地3、1770番地4、1785番地1、1787番地1、1789番地1、1790番地2、1790番地3、1936番地1~1936番地4、2055番地1~2055番地3、2204番地8~2204番地147、3060番地8~3060番地53、3074番地1~3086番地38、3106番地~3111番地、3125番地1~3139番地3、3214番地1~3125番地3、3220番地1~3221番地2、3225番地1~3229番地2、3232番地1~3233番地3、3238番地~3241番地3、3244番地1~3245番地、3248番地1~3252番地2、3256番地1、3261番地2、3265番地~3266番地2、3267番地~3273番地、3274番地1、3274番地10、3274番地17~3274番地23、3274番地25~3274番地34、3274番地36、3277番地1~3277番地26、3283番地~3289番地、3291番地~3302番地、3303番地1~3305番地1、5385番地~5387番地、5388番地1~5389番地、5505番地~5508番地7、5511番地~5513番地、5609番地1~5609番地2、5675番地1~5675番地3、5686番地、5687番地、5722番地~5725番地、5727番地、5728番地4、5728番地7、5836番地1を除く。)に属する区域

有田小学校

長更、井倉、世古、門前、坂本、日向、上玉川、下玉川、岡村(平を含む。ただし、291番地1~291番地7を除く。)、妙法寺(ただし、592~651番地を除く。)、中楽(荒子団地、伊勢団地を含む。)、久保に属する区域

下外城田小学校

宮古、岡出、冨岡、昼田、中角、山岡、小社曽根、岩出、勝田(1936番地1~1936番地4、2055番地1~2055番地3、2204番地8~2204番地147、3060番地8~3060番地53、3074番地1~3086番地38、3106番地~3111番地、3125番地1~3139番地3、3214番地1~3125番地3、3220番地1~3221番地2、3225番地1~3229番地2、3232番地1~3233番地3、3238番地~3241番地3、3244番地1~3245番地、3248番地1~3252番地2、3256番地1、3261番地2、3265番地~3266番地2、3267番地~3273番地、3274番地1、3274番地10、3274番地17~3274番地23、3274番地25~3274番地34、3274番地36、3277番地1~3277番地26、3283番地~3289番地、3291番地~3302番地、3303番地1~3305番地1、5609番地1~5609番地2、5836番地1)に属する区域

玉城中学校

玉城町内一円

様式 略

就学等に関する規則

昭和33年7月1日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年7月1日 教育委員会規則第4号
平成7年4月1日 教育委員会規則第1号
平成8年11月26日 教育委員会規則第1号
平成11年9月14日 教育委員会規則第2号
平成14年9月20日 教育委員会規則第6号
平成17年10月13日 教育委員会規則第2号
平成23年3月10日 教育委員会規則第1号
平成28年3月4日 教育委員会規則第1号