○学校の管理に関する規則

昭和33年7月1日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学年、学期、休業日及び振替授業(第3条―第4条)

第3章 教育活動及び教材(第5条―第8条)

第4章 保健及び安全(第9条―第10条の2)

第5章 職員及び学校組織(第11条―第17条)

第6章 施設及び設備の管理(第18条―第22条)

第7章 雑則(第23条・第24条)

第8章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、玉城町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、県費負担の教職員及びその他の学校に置かれる町費負担の職員をいう。

第2章 学年、学期、休業日及び振替授業

(学年)

第3条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条の2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日までの日

第2学期 8月1日から12月31日までの日

第3学期 1月1日から3月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、別に学期を定めることができる。

(休業日)

第3条の3 政令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月5日までの日

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日までの日

(4) 学年末休業日 3月26日から同月31日までの日

(5) その他委員会が必要があると認める日

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、委員会の承認を得た日

2 校長は、前条第2項の規定により学期を定めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、前項第2号から第5号までに掲げる休業日について、当該各号に定める期間の総日数の範囲内で別に期間を定めることができる。

(振替授業)

第4条 校長(園長を含む。以下同じ。)は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認め、休業日に授業を行い、授業日を休業日とするときは、あらかじめ委員会に届け出でなければならない。ただし、異例の場合には、委員会の承認を得なければならない。

第3章 教育活動及び教材

(教育課程の届出)

第5条 校長は、毎年実施する教育課程について、毎年4月末日までに委員会に届け出でなければならない。

(行事の承認及び届出)

第6条 校長は、学校において、平素の授業を休止して次に掲げる行事を行うときは、その計画の概要を具し、あらかじめ委員会に届け出でなければならない。

(1) 運動会 学芸会等

(2) 遠足 見学等

(3) その他特別な行事

2 校長は、学校の行う修学旅行及び水泳については、その概要を具し、実施10日前までに委員会の承認を得なければならない。

3 児童・生徒の対外競技については、別に定める学徒対外競技基準によらなければならない。

4 校長は、児童・生徒が運動競技、キャンプその他行事等に参加するため、あらかじめ宿泊を予想されるときは、実施5日前までに委員会の承認を得なければならない。

(教材の承認)

第7条 校長は、学校(幼稚園を除く。)において、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第8条 校長は、学校において、学年又は学級若しくは特定の集団の全員の教材として、計画的、継続的に副読本(幼稚園にあっては、絵本その他の図書)を使用する場合には、あらかじめ委員会に届け出でなければならない。

第4章 保健及び安全

(感染症発生の処置)

第9条 校長は、職員、児童、生徒、幼児又はその同居者中に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定める第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、速やかにこれを委員会に報告しなければならない。

2 職員、児童、生徒又は幼児が学校保健安全法施行規則第19条に定める疾病にかかり、若しくはそのおそれのある場合に校長が出勤停止又は出席停止を命じたときは、速やかにこれを委員会に報告しなければならない。これを解除したときも同様とする。

(事故等の届出)

第10条 校長は、職員、児童、生徒又は幼児に関し著しい事故又は集団疾病が発生したときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第10条の2 委員会は、児童・生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、その児童・生徒の保護者に対して、期間を定めて児童・生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を破壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、前項に規定する児童・生徒がある場合において、同項の規定による出席停止の措置が必要と認めるときは、委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

3 委員会は、前項の意見の具申があったときは、事実関係を確認するとともに、当該児童・生徒の保護者及び必要に応じて当該児童・生徒の意見を聴取しなければならない。ただし、正当な理由がなく意見聴取に応じないときは、この限りでない。

4 委員会が出席停止を命じる場合は、当該児童・生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、出席停止の期間、出席停止の理由等について記載した文書を保護者に対して交付しなければならない。

5 出席停止の期間は、2週間を超えない範囲内において定めるものとし、必要があると認めるときは、これを短縮し、又は出席停止にした日から引き続き1月を超えない範囲内において更新することができる。

第5章 職員及び学校組織

(常勤の職員)

第11条 学校に校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭、主幹教諭及び指導教諭を置かないことができる。

2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

5 主幹教諭は、教頭業務の一定部分を担い、関係主任と連携して校長と教頭を補佐し、及び児童又は生徒の教育をつかさどる。

6 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに当該学校を中心に必要に応じて町内の教諭その他の職員に対して資質向上及び授業力の向上に向けた指導助言を行う。

7 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

第11条の2 学校に前条に定めるもののほか、必要により次の職員を置く。

職員

職務

養護教諭

児童、生徒又は幼児の養護をつかさどる。

養護助教諭

養護教諭の職務を助ける。

助教諭

教諭の職務を助ける。

講師

教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

事務職員

学校事務をつかさどる。

栄養教諭

学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

用務員

学校環境の整備その他の用務に従事する。

調理員

学校給食の調理に従事する。

介助員

障害児教育担当の職員を助ける。

2 前項に定める職員のほか、学校に必要な職員を置くことができる。

(非常勤職員等)

第11条の3 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。

第11条の4 学校に必要により次の非常勤の職員を置く。

職員

職務

講師

教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

第11条の5 学校に第11条から前条までに定めるもののほか、必要により臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

(校務分掌)

第12条 小学校及び中学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みとして次条以下に定める主任及び主事(以下「主任等」という。)を置く。

(教務主任等)

第12条の2 小学校及び中学校に教務主任、学年主任及び保健主事、事務長及び事務主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任及び学年主任は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

4 事務長は、当該学校の調整監、統括主幹、主幹をもってこれに充てる。

5 事務主任は、当該学校の主査、主任、主事をもってこれに充てる。

6 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。

7 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。

8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

9 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

10 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第12条の3 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項を掌り、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導助言を行う。

第12条の4 小学校及び中学校においては、前2条に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

第12条の5 校長は、前3条に規定する主任等に充てる職員を定め、当該主任等の職務を担当させ、委員会に報告しなければならない。

2 前項の主任等の任期は、当該年度間とする。ただし、翌年度以降において、同一職員を主任等に充てることを妨げない。

(司書教諭)

第12条の6 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、教諭をもってこれに充てる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務を掌る。

(事務職員をもって充てる職)

第12条の7 小学校及び中学校に、調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事を置く。

2 調整監等は、事務職員をもってこれに充てる。

3 調整監は、重要な事務の調整、共同学校事務室の統括室長に相当する業務及び共同学校事務室の室長の指導育成を行う。

4 総括主幹は、重要な事務の総括及び共同学校事務室の総括室長に相当する業務を行う。

5 主幹は、困難な事務及び共同学校事務室の室長に相当する業務を行う。

6 主査は、経験を必要とする複雑な事務及び共同学校事務室の業務別担当代表に相当する業務を行う。

7 主任及び主事は、定期的及び高度の知識を必要とする業務を行う。

(総括主任学校栄養職員等)

第12条の8 小学校及び中学校に総括主任学校栄養職員及び主任学校栄養職員(以下この条において「総括主任学校栄養職員等」という。)を置くことができる。

2 総括主任学校栄養職員等は、当該学校の学校栄養職員をもってこれに充てる。

3 総括主任学校栄養職員等は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的職務を掌る。

4 総括主任学校栄養職員等を置く場合は、委員会があらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。

(校長の所掌事務)

第13条 校長は、他の法令に定めるもののほか、次の事項を行うものとする。

(1) 教育計画を樹立すること。

(2) 校務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。

(3) 教科を担任する職員及び学級を担任する職員を定めること。

(4) 児童・生徒及び職員の保健及び安全に関すること。

(5) 職員の現職教育計画に関すること。

(6) 職員の出張に関すること。

(7) 宿直又は日直の勤務に関すること。

(8) 経理に関すること。

(9) 非常変災に関し必要な事項を定めること。

(10) 法令に違反しない限り、学校の管理及び運営に関する内規を定めること。

2 校長は、前項第3号に掲げる事項については、委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第13条の2 学校には校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議の運営上必要事項については、校長が別に定める。

(共同学校事務室)

第13条の3 学校運営に関する支援、事務の高度化及び事務処理体制の整備を行うため、教育委員会が指定する二以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のいずれか一の学校に共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室の対象学校は、町内すべての小中学校とし、その事務職員をもって構成する。これに必要な事項は、別に定める。

3 共同学校事務室には、室長を置き、その補佐として室長補佐を置く。

4 室長は、当該共同学校の室務をつかさどる。

5 関係機関との連絡調整を行うため、統括室長を置く。

6 統括室長は、当該組織の調整監、総括主幹の中から、室長は、当該組織の総括主幹、主幹(総括主幹、主幹がいない場合にあっては、当該組織の事務職員(調整監を除く。))をもってこれに充てる。

7 共同学校事務室の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 総務、財務、渉外等に関する業務

(2) 委員会から委任を受けた業務

(3) その他、共同学校事務室で行うことが効果的な処理に資するものとして室長が認める業務

8 共同学校事務室の運営及び業務等に関し必要事項は、玉城町立小中学校事務処理規程(令和6年玉城町教委告示第9号)の定めるところによる。

(学校評議員等)

第13条の4 校長は、委員会の承認を得て、学校に学校評議員又は学校運営協議会連絡協議員(以下「学校評議員等」という。)を置くことができる。

2 学校評議員等は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員等は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから校長の推薦により委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に委員会が定める。

5 学校運営協議会連絡協議会の運営に関し必要な事項は、別に委員会が定める。

(学校評価)

第13条の5 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営に関する計画を策定し、その状況について自己評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価を踏まえ、当該学校の児童又は生徒の保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項に規定する自己評価の結果及び前項に規定する学校関係者評価を行った場合は、その結果を委員会に報告するものとする。

(赴任)

第14条 職員は、採用、転任、復職及び職務復帰があったときは、発令の通知を受けた日又は期間満了の日から7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない理由により前項の期間内に赴任することができないときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(事務引継)

第15条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたとき、又はその他必要があるときは、校長にあってはその後任者(やむを得ない場合は、教頭)に文書をもって、その他の職員にあっては校長又はその指定するものに速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。

(出張、休暇及び欠勤等)

第16条 校長の出張が引続き3日を超えるときは、あらかじめ委員会に届け出でなければならない。

2 校長は、引き続き20日を超える休暇を承認したときは、委員会に報告しなければならない。校長の休暇の期間が引き続き5日を超えるときは、あらかじめ委員会に届け出でなければならない。

3 職員が休暇の承認を得た場合を除き、正規の勤務時間中に勤務できないとき(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ校長に届け出でなければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、その理由を付けて速やかに届け出でなければならない。

4 校長は、前項に規定する欠勤が引き続き20日を超える場合(校長の場合にあっては5日)には、委員会に報告しなければならない。

(文書の提出)

第17条 職員(校長を除く。)が願及び届の書面を委員会に提出するときは、校長を経由しなければならない。この場合において、校長が必要があると認めるときは、副申するものとする。

第6章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理並びに意見の申出)

第18条 校長は、学校の施設及び設備の保全管理に務め、その整備について委員会に意見を申し出でなければならない。

(警備及び防火の計画)

第19条 校長は、毎年度当初に学校の警備及び防火の計画を作成し、その訓練をしなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第20条 校長は、授業に支障がなく、その使用が一時的である場合は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、特別の場合には、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(施設設備台帳)

第21条 校長は、施設設備台帳を調製し、その現有状況を記載しなければならない。

2 前項の施設及び設備の移動分については、施設にあってはその都度、設備にあっては毎年度末、別に定める様式により委員会に報告しなければならない。

(毀損及び亡失の報告)

第22条 校長は、施設及び設備が毀損し、若しくは亡失したとき、又はその保全管理に著しく支障を来たすおそれがあるときは、速やかに委員会に届け出でなければならない。

第7章 雑則

(表簿)

第23条 学校には、法に定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書台帳(授与録)

(3) 公文書綴

(4) 調査統計表

(5) 請願届書綴

(6) 校長事務引継書綴

(7) 学校給食関係綴

2 前項第1号及び第2号の表簿は永久保存とし、他の表簿は5年間保存しなければならない。

3 学校が廃止されたときは、法令及び第1項に定める表簿の保存は、委員会又は委員会の指定するものが保存する。

(公印)

第24条 公印は、校長印及び学校印とする。

2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。

第8章 補則

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に従って手続中又は処理中のものは、その完結まで、なお従前の例による。

3 学校教育法施行細則第4条から第6条まで、第12条及び第20条から第27条までは、削除する。

附則(昭和38年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年教委規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 昭和44年10月1日の前日において現に事務職員である者は、別に辞令を発せられない限り、昭和44年10月1日付けをもって主事に命ぜられたものとみなす。

3 昭和44年10月1日の前日において現に事務補佐員である者は、別に辞令を発せられないときは、昭和44年10月1日をもって、現に受ける等級号給に相当する給料をもって主事補に任命せられ、従来の職務内容の職に命ぜられ、若しくは従来の勤務個所に勤務を命ぜられたものとする。

附則(昭和48年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年教委規則第2号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

附則(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

附則(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成27年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月18日から施行する。

学校の管理に関する規則

昭和33年7月1日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月18日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和33年7月1日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和38年2月8日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和44年10月27日 教育委員会規則第20号
◇ 昭和48年5月12日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和49年10月11日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和51年5月13日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和51年5月31日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和60年6月11日 教育委員会規則第1号
◇ 平成4年11月11日 教育委員会規則第1号
◇ 平成7年6月9日 教育委員会規則第2号
◇ 平成7年7月14日 教育委員会規則第3号
◇ 平成12年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成12年12月28日 教育委員会規則第6号
◇ 平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
◇ 平成15年12月11日 教育委員会規則第3号
◇ 平成18年3月16日 教育委員会規則第1号
◇ 平成20年12月8日 教育委員会規則第1号
◇ 平成27年4月1日 教育委員会規則第2号
◇ 平成30年3月5日 教育委員会規則第1号
◇ 平成31年1月15日 教育委員会規則第1号
◇ 令和6年4月18日 教育委員会規則第2号