○玉城町学校の設置及び管理に関する条例

昭和46年3月25日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

玉城町立田丸小学校

玉城町佐田1247番地

同   外城田小学校

玉城町蚊野2018番地

同   有田小学校

玉城町長更376番地

同   下外城田小学校

玉城町小社曽根776番地

同   玉城中学校

玉城町田丸114番地1

(委任)

第3条 前条の学校の管理及び運営については、法令及び条例で定めるもののほか、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する小学校、中学校は、それぞれこの条例により設置されたものとみなす。

(平成3年条例第20号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

玉城町学校の設置及び管理に関する条例

昭和46年3月25日 条例第17号

(平成3年12月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第17号
平成3年12月11日 条例第20号