○玉城町学校の設置及び管理に関する条例
昭和46年3月25日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
玉城町立田丸小学校 | 玉城町佐田1247番地 |
同 外城田小学校 | 玉城町蚊野2018番地 |
同 有田小学校 | 玉城町長更376番地 |
同 下外城田小学校 | 玉城町小社曽根776番地 |
同 玉城中学校 | 玉城町田丸114番地1 |
(委任)
第3条 前条の学校の管理及び運営については、法令及び条例で定めるもののほか、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。