○教育長に対する権限委任規則

平成6年7月11日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 事務局職員及び学校以外の教育機関の職員の任免及び人事に関すること。

(6) 附属機関の委員の任免に関すること。

(7) 県費負担教職員の任免並びに懲戒及び分限について内申すること。

(8) 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。

(9) 請願、陳情等を処理すること。

(10) 教科書を採択すること。

(11) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(12) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(13) 学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 町文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(15) 重要な施設及び設備の取得(工事を含む。)に関する計画を策定すること。

(16) 1件の金額が500万円以上のものの支出負担行為及び支出命令並びに1件の金額が50万円以上の公有財産の取得、交換及び処分に関すること。

(17) 法第26条第1項の規定に基づく、点検及び評価に関すること。

(委任の留保)

第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。

(報告の徴取等)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることができる。

2 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任事務の処理の特例)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育長に対する権限委任規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の教育長に対する権限委任規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

教育長に対する権限委任規則

平成6年7月11日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年7月11日 教育委員会規則第3号
平成14年7月31日 教育委員会規則第4号
平成27年2月9日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第6号