○玉城町教育委員会会議規則
昭和30年4月14日
教委規則第1号
目次
第1章 削除
第2章 会議(第3条―第21条)
第3章 議事録(第22条―第25条)
附則
第1章 削除
第1条及び第2条 削除
第2章 会議
第3条 玉城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条 定例会議は、毎月11日とする。
第5条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
第6条 町の休日は、休会とする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
第7条 臨時会議は、教育長が必要があると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。
第8条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第9条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出でなければならない。
第10条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第11条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第12条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第13条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
第14条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第15条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第16条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第17条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第18条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全て修正の動議が否決されたときは原案について採決する。
第19条 会議は、教育長が必要を認めるとき、又は委員の発議があるときは、会議に諮り、秘密会とすることができる。
第20条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第21条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第3章 議事録
第22条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
第23条 議事録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。
2 議事録には出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第24条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要があると認めた事項
第25条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の玉城町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の玉城町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。