○玉城町山村振興事業管理基金条例

平成10年3月11日

条例第7号

(設置)

第1条 玉城町山村振興事業の健全な運営及び管理に要する財源に充てるため、玉城町山村振興事業管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、毎年度、剰余金のうちから一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、玉城町山村振興事業の健全な運営と管理に要する財源に充てる場合に限り、予算に定めるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町山村振興事業管理基金条例

平成10年3月11日 条例第7号

(平成10年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年3月11日 条例第7号