○玉城町特別会計国民健康保険財政調整基金条例
昭和39年3月26日
条例第16号
(設置)
第1条 経済事情の変動、不時の流行病発生等により財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、玉城町特別会計国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度、基金として積み立てる金額は、5万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、玉城町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の準備積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。