○玉城町地域福祉基金条例

平成3年12月24日

条例第21号

(設置)

第1条 高齢者等の保健福祉の増進を図るため、玉城町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

2 高齢者等の保健福祉の増進を図るための事業基金として受納した寄附金の額に相当する金額は、予算に計上して、この基金に積み立てなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、高齢者等の保健福祉の増進を図るための事業に要する経費の財源に充てる場合のほか、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、前条に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町地域福祉基金条例

平成3年12月24日 条例第21号

(平成3年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月24日 条例第21号