○玉城町郷土資料館運営基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和58年7月14日
条例第10号
(設置)
第1条 玉城町郷土資料館の円滑な運営に資するため、玉城町郷土資料館運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 基金から生ずる収入は、この基金に編入し、積み立てるものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金をもって郷土の歴史を理解する上に貴重な文化財資料等を取得することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。