○玉城町災害救助基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月26日

条例第14号

(設置)

第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に該当しない場合において、災害にかかった者を救助するため、玉城町災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、2万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 玉城町災害救助資金蓄積条例(昭和30年玉城町条例第38号)は、廃止する。

玉城町災害救助基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月26日 条例第14号

(昭和39年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第14号