○玉城町活性化対策事業基金条例
昭和62年12月25日
条例第26号
(設置)
第1条 活性化対策事業に要する経費の財源に充てるため、玉城町活性化対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、活性化対策事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。