○玉城町財政調整基金条例
昭和39年3月26日
条例第15号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、玉城町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項に定める額を積み立てるものとする。
2 前項の場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により積み立てることができるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、法第4条の4各号に定める財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、基本財産積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
3 玉城町基本財産蓄積条例(昭和30年玉城町条例第37号)及び玉城町基本財産蓄積停止条例(昭和30年玉城町条例第39号)は、廃止する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。