○分担金及び使用料の逋脱行為等に対する過料に関する条例
昭和33年7月15日
条例第3号
(過料)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項の規定に基づき、この条例の定めるところにより、過料を科する。
(分担金及び使用料に係る過料)
第2条 詐欺その他不正行為により、分担金及び使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるもののほか、分担金及び使用料の徴収に関する手続に違背した者には、5万円以下の過料を科する。
(過料の額)
第3条 前条の過料の額は、その情状により、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。