○税以外の諸収入金に対する督促手数料条例

昭和34年9月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町税外収入金の種類)

第2条 この条例において「町税外収入金」とは、分担金、使用料、加入金、手数料、過料、一部負担金及び賦課を受けた夫役、現品又は夫役、現品に代える金銭をいう。

(徴収金の督促)

第3条 町税外収入金を納期限までに納めない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促をしなければならない。

2 急迫の場合その他特別の事情がある場合に賦課した夫役又は現品を履行しないときは、町長は更にこれを金額に算出し、履行期限後20日以内に納付命令書により納付を命じなければならない。

3 督促状又は納付命令書に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(督促手数料)

第4条 督促状又は納付命令書を発した場合には、督促手数料を徴収する。

2 督促手数料は、督促状又は納付命令書1通につき80円とする。

(延滞金)

第5条 第3条第1項及び第2項の場合においては、納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、当該収入金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。

2 前項に規定する延滞金額の端数計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2第5項の規定を準用する。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 町長は、納付者が町税外収入金をその納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の税以外の諸収入金に対する督促手数料条例附則第2項、第2条の規定による改正後の玉城町国民健康保険条例附則第6条、第3条の規定による改正後の玉城町介護保険条例附則第3項及び第4条の規定による改正後の玉城町後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

税以外の諸収入金に対する督促手数料条例

昭和34年9月11日 条例第9号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年9月11日 条例第9号
平成20年3月17日 条例第5号
平成25年9月19日 条例第19号