○玉城町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和62年玉城町条例第15号。以下「条例」という。)実施のための必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の申請等)
第2条 条例第2条の規定により、固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、設備を事業の用に供する日までに新設又は増設をした旨を町長に申請しなければならない。
(不均一課税の取消し)
第3条 町長は、条例第4条の規定により不均一課税を取り消した場合においては、固定資産税の不均一課税取消し通知書によって不均一課税を受けた者に通知しなければならない。
(補則)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和62年度については、第2条第2項中「1月31日」とあるのは、「5月31日」とする。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉城町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉城町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉城町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の玉城町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の玉城町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉城町入学祝金支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の玉城町老人福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の玉城町移動支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の玉城町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の玉城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第14条の規定による改正前の玉城町知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の玉城町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第17条の規定による改正前の玉城町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。