○玉城町山村振興事業特別会計条例

平成8年10月18日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、玉城町山村振興事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、玉城町山村振興事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、山村振興事業収入、一般会計繰入金及びその他諸収入をもって歳入とし、山村振興事業施設の運営費その他諸支出金をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町山村振興事業特別会計条例

平成8年10月18日 条例第19号

(平成8年10月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成8年10月18日 条例第19号