○玉城町国民健康保険特別会計条例

昭和39年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、玉城町国民健康保険特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、保険料収入、一部負担金収入、一般会計繰入金、県補助金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、保険給付の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金利子その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日までの保険税収入については、なお従前の例による。

(平成30年条例第7号)

(施行日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

玉城町国民健康保険特別会計条例

昭和39年3月26日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第12号
昭和46年3月25日 条例第11号
平成12年3月21日 条例第11号
平成30年3月15日 条例第7号